🎓 留学生が妊娠・出産するとき、在留資格はどうなる?
- 日本に「留学」の在留資格でいる人が、妊娠(にんしん)や出産(しゅっさん)をすると、よくある心配は:
- 休学してもビザはつづけられるか
- 赤ちゃんの在留資格はどうなるか
- 復学したら、また「留学」のままでいいか
↑こんな悩み、疑問に、この記事でせつめいしますね★
⏸️ 休学中に在留資格更新(ビザのこうしん)をしないといけない場合
- 妊娠・出産は「やむを得ない事由」として認められることがあり、更新申請できます
- 必要な書類:医師の診断書・母子手帳のコピー、学校の休学証明書、復学予定証明書(〇年〇月に復学予定と明記)※これ、とおーーても大切です!!!!
- 注意:更新はできても、許可が下りる期間が短くなることもあります。復学予定や生活費の証明がひつようです!!
⏳ 在留期間が十分にある場合(更新不要?)
- 出産・休学中も、在留期限が十分残っている場合は更新手続きが不要なケースもあります
- ただし安全策として:
- 学校に休学届を出す
- 診断書・復学予定証明を用意
- こうしておくと、復学や赤ちゃんの手続きで困りません
👶 赤ちゃんの手続きは2つ(福岡の場合)
- 出生届(市区町村役所)
- 赤ちゃんが生まれたら 14日以内 に提出
- 福岡市の場合は 区役所の市民課 で手続き可能
- 必要書類や外国語案内は 福岡市公式サイト に掲載
- 在留資格の申請(入管)
- 赤ちゃんの在留資格は、たいてい「家族滞在」
- 出生後 30日以内 に 福岡出入国在留管理局 で申請
- 書類の一部には役所発行の出生証明などが必要
🏫 留学先による違い
- 大学・大学院・専門学校
- 学費や生活費が安定していれば、赤ちゃんの「家族滞在」や休学中の更新も認められやすい
- 日本語学校・短期留学
- 学費・生活費が少ない場合、赤ちゃんの「家族滞在」は認められにくい
- まず短期の「特定活動」で許可 → 後に条件を満たして「家族滞在」に変更する例あり
🔄 復学したあとは?
- 学校に戻って勉強を続ければ、「留学」の在留資格で日本に滞在できます
🏢 福岡での支援情報
- 学校サポート
- 福岡市内の大学・専門学校には、国際課・留学生担当 があり、休学・復学予定証明書の発行をサポートしてくれます。まずは、学校の担当のひとにそうだんしましょう!!
- 子育て・入管相談支援
- 福岡市には外国人向けの子育て相談窓口や支援団体があり、書類準備や入管相談の手助けになることがあります。
例えば、福岡市外国人総合相談支援センターhttps://www.fcif.or.jp/consultation/life-interaction/や、行政書士(ビザ手続きを専門にしてくれる人)の無料相談会もあります。在留手続きに関すること |福岡よかトピア国際交流財団
- 福岡市には外国人向けの子育て相談窓口や支援団体があり、書類準備や入管相談の手助けになることがあります。
🆘💬もしこまったことがあったら、、、
私がボランティアでかかわっている団体のこのサイトには外国人向けのにんしん 出産に関係するいろんな情報が載っています。相談もできるので参考にしてください。
日本での妊娠 日本でのにんしん – 日本での妊娠
もし妊娠がわかったら、なるべく早く相談してくださいね!このサイトの問い合わせからでもお気軽にメールください♪
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